事業目的
この法人は、交通事故やその他の事由に起因して経済基盤を失った児童・生徒及び学生等の若者に対し、学費の援助、支援の活動を行う法人への助成事業、ならびに交通事故の防止及び被害軽減に寄与する事業を行う法人への助成事業を通じて、向学への道を開きもって社会有用の人材を育成・輩出すると共に、安全、円滑かつ秩序ある交通社会の実現に寄与することを目的とする。
助成対象事業
2025年4月1日から2026年3月31日までに完了する下記の事業を対象とします。
(1)児童養護施設、自立援助ホーム及び母子生活支援施設に在籍もしくは退所した児童・生徒及び学生等の若者(25 歳以下の者を言う。以下同じ)を対象とした教育・就業・自立の支援事業
(2)生活保護家庭等の低所得家庭並びにひとり親家庭、多子家庭等の児童・生徒及び学生等の若者を対象とした教育・就業・自立支援事業
(3)上記(1)(2)を除く保護者の心身の健康上の理由等から養育困難な事情がある児童・生徒及び学生等の若者の支援を目的とした、教育・就業・自立の支援事業
注1)以下に該当する場合には、助成金の対象事業となりません。
・営利を目的とする事業
・法人全体の運営費や、助成対象事業に直接かかわらない事務用品、器具備品等の購入を目的とする事業
・政治活動又は宗教活動(宗教への勧誘、布教)に関する事業
・公共の安全および秩序または善良な風俗を害する事業またはその恐れのある事業
・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力
及び特定の政治団体との関係が認められる事業及び法人
注2) 本財団以外から助成を受けている事業は、選考上、後順位となる可能性があります。
注3) 9.に定める助成事業完了報告書において、本財団以外からの助成等により、助成事業に関する資金需要が無いことが判明した場合、原則、本財団からの助成の一部または全部の返還を求めることとなります。
助成金
各事業に対する助成金額は、助成希望額を選考の上、決定します。但し、20万円を限度とし、1法人あたり1応募限りとします。
応募期間
2024年11月1日~12月30日迄とします。
応募の方法
こちらのお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
その後、事務局よりメールでご連絡いたしますので、メールに返信する形で以下の書類をご提出ください。
- 助成金応募申請書
- 法人(事業)概要
- 助成事業計画書
- 収支予算の算定根拠となる資料(相見積もり等)
- 定款
- 役員名簿
- 履歴事項全部証明書 ※取得後3ヶ月以内
- 決算書類 ※原則3年度分
- 事業報告書 ※原則3年度分
- 活動実績 ※原則3年度分
選考
応募申請書類の受付締め切り後、本財団の選考委員会による選考を行い、その結果を2025年3月末日迄に、応募申請者に連絡するものとします。
助成金の交付
2025年3月を予定しています。
※ 報告会への出席
助成事業の実施状況に関する報告会を開催致します(2026年7月を予定)。助成金の交付を受けた翌々年の報告会へ、助成事業のご担当の方のご出席をお願い致します。
※ 助成事業の計画変更、中止について
助成事業の計画を変更する場合、若しくは中止する場合には、助成事業変更届出書、若しくは助成事業中止届出書により、計画の変更もしくは中止の前に、当財団へ届け出る必要があります。
※ 助成金交付決定の取り消し
事業の中止または辞退の届出があった場合、及び次の各号の一に該当する場合には、助成決定の全部、若しくは一部を取り消しまたは変更するものとします。
- 助成対象者が、この規程に違反した場合
- 助成対象者が、決定された助成対象事業の経費以外の用途に助成金を使用した場合
- 助成対象者が、決定された助成対象事業に関して不正、その他不適当な行為をした場合
- 決定後に生じた事情により、決定された助成対象事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合
- 助成対象者及び決定された助成対象事業に、反社会的勢力及び特定の政治団体との関係が認められたとき
- 助成事業完了報告書において、この法人以外からの助成等により、助成事業に関する資金需要が無いことが判明したとき
※ 助成金の返還
助成決定を取り消した場合は、期限を定めて、助成金の全部または一部の返還を命ずるものとします。また、助成対象の事業が完了し、助成対象経費の合計額があらかじめ助成した金額を下回ったときも同様とします。
本財団の受付窓口
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